今お支払いの賃料は、
適正価格よりも多く払っている
可能性があります。
ビズキューブ・コンサルティングの
賃料適正化コンサルティングは、
業種・業界・規模を問わず、
さまざまなお客様に
ご活用いただいております。
コスト削減は
喫緊の課題だが、
賃料協議に
取り組む余裕がない
賃料協議によって、
貸主様との関係が
悪くなるのではないか?
不動産の知識を持つ社員が
いないので、
自社対応のみでは
成果がでない
私たちビズキューブ・
コンサルティングへ
ご相談ください
私たちビズキューブ・コンサルティングは
創業から20年間、全国のお客様のサポートを行ってきました。
選ばれ続けるのには理由があります。
創業20年の全国50,000件の協議データを元にしたロボット診断も交えたチーム体制で強力にサポートします。
不動産鑑定士による鑑定や市場募集賃料だけでなく、当社独自の実態分析賃料15万件分のデータなども駆使して「適正賃料」を算出しております。当社診断ではさらに「契約内容」「該当エリア不動産市況」など5つのチェックポイントを設けて減額の可能性までも診断いたします。
当社は貸主様との円満な関係を維持した安心の賃料協議サポートを行います。関係性が悪化するのは、専門家の不在&客観的データのない無理な提案や交渉が原因です。
当社では高精度な適正賃料診断の内容だけでなく、独自の「3つの分析軸」でリスク回避および適切な方法をご提案。成果を最大化します。
また、賃料協議後は「貸主様へのヒアリング」などフォロー体制も万全です。
【法人様限定】
お気軽にお問い合わせください
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ご相談・
お問い合わせ
無料
適正賃料診断
戦略立案
コンサルティング
減額成立
不明点や疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
店舗ごとの契約書類をご準備いただきます。適正賃料の算出後、診断表としてお渡しいたします。
コンサルティング業務委託契約などの締結後、貸主様との接触内容、関係性のヒアリングを行い、着手物件を選定します。また必要に応じて追加調査や資料作成を行います。
専門コンサルタントが同席するなど、賃料適正化を成功に導くサポートをいたします。
賃貸借契約書の更新や覚書の締結までのサポート、貸主様へのフォローも行います。
従前の税込月額賃料・共益費等総額と改定後の税込月額賃料・共益費総額の差額「賃料差額」の36カ月分×35%(別途消費税相当額)
ただし、減額期間が36カ月未満であった場合は、賃料差額の減額月×35%(別途消費税相当額)[適用開始月の27日]
貸主様からの増額要望がきている案件については「増額要望金」を基準に報酬額を算定いたします。
貸主様への訪問が発生する場合は、派遣契約に基づいた派遣料金が別途発生いたします。
減額可能です。物件によりますが、契約時とは物件自体の価値も周辺相場も変動していることが多く、適正賃料と契約賃料には差額が発生していることが多々あります。また借地借家法により、減額交渉は正当な権利と認められております。
貸主様との関係が悪化するのは、客観的データのない提案や専門家が不在の無理な交渉が原因です。
当社では、高精度な賃料診断による適正賃料(客観的なデータ)をもとに、想定されるリスクを回避した物件提案を行います。
平均2ヶ月ほどで完了します。
可能です。物件によりますが、土地と建物がセットになっていなくても問題ありません。
可能です。定期借家契約や売上手数料制(歩率)の場合など、契約内容によります。
当社では減額実績が多数ございますのでまずはご相談ください。
会社名 | ビズキューブ・コンサルティング株式会社 | |
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設立年月日 | 2001年 8月23日 (2010年7月1日よりホールディングス化) | |
資本金 | 83,396,435円 | |
代表取締役社長 | 笠井 大祐 | |
従業員数 | 103名(2022年4月現在) | |
事業所 |
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事業内容 |
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許可番号 | 労働者派遣事業 許可番号 派:27-303358 特定建設業許可番号 大阪府知事 許可(特-4)第157874号 |
![]() インターネット環境を利用した 契約管理サービスの提供 |
免許番号 | 宅地建物取引業:国土交通大臣(3)第8041号 不動産鑑定業:東京都知事(2)第2538号 古物商許可 :[第621060180767号] |