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インボイス制度をわかりやすく解説|2023年10月までに企業が準備すべき事とは?

目次
  1. インボイス制度の基礎知識
  2. インボイス制度が導入される3つの背景
  3. 課税事業者が2023年10月までに理解・準備すべきこと
  4. インボイス制度への対応が必要になるシステム

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する新たな仕組みです。
2023年(令和5年)10月1日以降は、要件を満たしたインボイスの発行・保存をしなければ控除を受けられなくなり、納税する消費税額が高くなる可能性があります。
また、インボイスの管理によって経理業務の負担が増大するケースも考えられるため、制度の事前理解と対策が欠かせません。
本コラムでは、インボイス制度の概要や現行制度との違い、課税事業者が準備するべきポイントなどをわかりやすく解説します。

インボイス制度の基礎知識

2019年(令和元年)の消費税引き上げに伴い、導入が決定されたインボイス制度。
消費税額の計算に関わる仕組みであり、課税事業者から免税事業者、フリーランスや個人事業主にも関係のある制度です
ここではインボイス制度の概要と現行制度との違いを解説します。

インボイス制度とは

2023年10月1日からスタートするインボイス制度は、適格請求書保存方式とも呼ばれており、消費税の仕入税額控除を受けるための新たな方式を指します。
仕入税額控除は、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を差し引いて消費税を算出する仕組みのことです。インボイス制度により、インボイス(適格請求書)の発行・保存をしなければ仕入税額控除を受けられなくなります。
売主は買主に求められた際にインボイスを交付しなければならず、買主は交付されたインボイスを適切に保存する必要があります。
インボイスを交付するには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。
登録は2021年(令和3年)10月1日から可能で、課税事業者でなければ登録できません。
また、インボイスの作成に必要な「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が難しい場合は、インボイスを簡略化した「適格簡易請求書」の交付で足りるとされています。
具体的には、不特定多数のお客様に対して商品の販売やサービスを提供する業種である小売業や飲食業、旅行業、タクシー業などの事業者は、以下の5項目を記載した適格簡易請求書を交付すれば仕入税額控除を受けられます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

現行の制度とは

現行の制度は区分記載請求書等保存方式を採用しています。
区分記載請求書等保存方式とは、2019年10月の軽減税率の導入と同時に開始された、請求書等の記載および経理の方式を指します。インボイス制度までの経過措置の一つです。
こちらの制度により、請求書等を作成する際に「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとの合計額」の記載が必要になりました。

インボイス制度と現行制度の違い

インボイス制度により、請求書等の作成時の記載事項が追加されます。
下記では現行の記載事項とインボイスにより追加される記載事項を列挙し、それぞれに対応したサンプルをご紹介します。

記載事項現行の請求書に
必要な記載
インボイス制度
適用後に
必要な記載
①請求書発行事業者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である旨の表記)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑥登録番号<課税事業者のみ登録可>
⑦税率ごとに区分した消費税額等および適用税率

インボイス制度が導入される3つの背景

インボイス制度が導入された理由には、軽減税率という新たな仕組みの導入や現行制度によって生じていた問題などが関係しています。ここでは、インボイス制度が導入される背景をご紹介します。

軽減税率への対応

2019年10月の消費税増税に伴い軽減税率が導入されたことで、複数の消費税率(8%、10%)が混在することになりました。
従来は商品の種類を問わず税率が一律であったため、税額の算出は容易でした。しかし、複数税率の導入によって税額計算が複雑になり、売手から買手に対して商品ごとの消費税率を正確に伝える必要性が増しています。
そのため、インボイス制度により請求書等に適用税率や消費税額を明記することで、正確な税額の把握や不正防止に役立てる狙いがあります。

益税の防止

インボイス制度は、益税の防止も目的としています。
益税とは、消費者から事業者に支払われた消費税が、納税されず事業者の利益として扱われることです。
事業者免税点制度と簡易課税制度の2つが原因とされます。
事業者免税点制度とは、個人事業主や法人の基準期間における課税売上高が 1,000万円未満の場合、消費税の納税義務が免除される制度です。こちらの制度に該当する事業者を免税事業者と呼びます。売主は、課税事業者・免税事業者を問わず消費税込みの金額を買主に請求できるため、免税事業者の場合には益税が生じます。
簡易課税制度とは、一定の要件を満たした事業者の負担軽減を目的とした、簡易的な消費税申告の計算方法のことです。
本来の納付額と実際の納付額に差が生じやすくなる点が問題視されています。

日本の消費税は海外の制度をモデルにしている

日本の消費税は、EUの「VAT(Value Added Tax)」という税金の制度をモデルにしています。
EUの加盟国はそれぞれ異なる税率を定めているため、VATには税額計算を明瞭にする目的で従来からインボイス制度が設けられていました。日本では税率が統一されていたため、インボイスの導入は進んでいませんでしたが、2019年に軽減税率が採用されたことでインボイス制度の導入が決まったという背景があります。
また、EUではすでに請求書などを電子データで送受信する仕組みが整備されています。これを「電子インボイス」と呼び、日本でもインボイス制度の開始に合わせて電子データによる適格請求書の発行が認められる予定です。

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課税事業者が2023年10月までに理解・準備すべきこと

課税事業者がインボイス制度開始までに理解・準備するべき内容を解説します。
仕入れ先や取引相手が免税事業者のケースも考えられるため、課税事業者は免税事業者についても理解しておくことが重要です。

課税事業者がすべきこと

適格請求書発行事業者への登録申請

課税事業者がインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があるため、
まずは当事業者への登録申請を行いましょう。
税務署に登録申請書を提出し、審査に通過するとインボイスに記載する登録番号が公表・通知される流れです。
適格請求書発行事業者への登録申請は、2021年10月1日からすでに手続きを行えます。
インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録されるには、原則2023年3月31日までに手続きを終えることが必要です。

インボイスとする書類の選択

インボイス制度では、書類に記載が必要な事項については定められているものの、書類の種類や様式には規定がありません。
そのため、請求書だけでなくレシートや納品書、領収書なども必要事項を記載していればインボイスとして扱うことが可能です。
なお、インボイス制度においても、仕入明細書による仕入税額控除が認められます。
ただし、課税仕入れの相手方(売り手)の確認を受けたものに限られ、記載する登録番号は、課税仕入れの相手方のものとなります。
また、インボイスや仕入明細書は、一つの書類のみですべての記載事項を満たしている必要はありません。
納品書と請求書のように、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、複数の書類を合わせて一つのインボイスとして取り扱うことが可能です。

税額計算方法の確認

インボイス制度の導入により、税額計算の方法が一部変更されます。
経理業務の負担や納税額に影響するため、必ず制度の開始前に確認しておきましょう。
売上税額の計算では、原則は従来通り「割戻し計算」を行います。
割戻し計算とは、適用税率ごとに区分した取引総額を割戻しして申告税額を計算する方法です。
また、インボイス制度により、売上税額の計算時に特例で「積上げ計算」が可能になりました。
積上げ計算とは、インボイスに記載された消費税額等を積上げして申告税額を計算する方法です。
ただし、積上げ計算を行った場合は、仕入税額も積上げ計算にしなければなりません。
次に仕入税額を計算する場合、原則は従来通り積上げ計算を行います。
また、インボイス制度により、特例で割戻し計算を行うことも可能になりました。
ただし、割戻し計算を行った場合は、売上税額も割戻し計算にしなければなりません。

仕入れ先が免税事業者等かどうかの確認

適格請求書発行事業者以外の事業者(以下、免税事業者等)はインボイスを発行できないため、免税事業者等と取引をしている課税事業者は仕入税額控除を適用できなくなり、納付する消費税額が高くなる可能性があります。
そのため、制度導入にあたり、取引の相手方が免税事業者等かどうかの確認が必要です。
インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者等からの仕入れについて、現行の区分記載請求書等でも一定の割合で仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
ただし、2029年10月には完全廃止されるため、できるだけ早く確認を行いましょう。

期間割合
2023年10 月1日から2026年9月30日まで仕入税額相当額の80%
2026年10 月1日から2029年9月30日まで仕入税額相当額の50%

インボイス制度で取引先に確認すべき内容と対応法|案内文や免税事業者だった場合の影響など、要点を解説
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免税事業者がすべきこと

免税事業者は、インボイス制度の影響を考慮したうえで課税事業者や適格請求書発行事業者の登録を行うか検討する必要があります。
BtoC事業を行っている場合、顧客である一般消費者は事業者に対してインボイスの発行を求めないため、免税事業者のままでも大きな影響はないと考えられるでしょう。
一方、BtoB事業を展開している場合、取引先の企業が仕入税額控除を受けられなくなるため、インボイスを発行できないことで不利益を被る可能性も否定できません。
不利益の例としては、消費税分の値引き要求や取引からの除外などが想定されます。
なお、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者への登録申請を行うと、自動的に課税事業者登録も行われます。
そのため、免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請を行えば、登録事業者と課税事業者の両方の手続きを一括で行えます。

インボイス制度への対応が必要になるシステム

最後に、インボイス制度への対応が必要になるシステムを6つご紹介します。
インボイス制度の導入にあたり、社内で利用しているシステムの見直しが必要になるケースがあります。
この機会に社内システム全体を確認し、インボイス開始までにシステム導入や改修を間に合わせましょう。

請求書発行システム

制度の開始により請求書の記載項目が増えるため、インボイス様式に対応した請求書発行システムの導入が必要です。
具体的には、現行の区分記載請求書様式に加えて、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を記載することが求められます。

会計システム

インボイス制度の開始に伴い、仕入れ先から受け取った請求書等は、
適格請求書類とそれ以外に区別して管理する必要性が生じます。
免税事業者等から仕入れを行った場合は、仕入税額控除を受けられないためです。
会計システムを見直し、取引先に合わせて自動的に税区分を切り替えられるものを選ぶと良いでしょう。
また、割戻し計算と積上げ計算を自由に選択できる会計ソフトを選ぶとより便利です。

販売管理システム/受発注システム

販売管理システムや受発注システムも請求書発行システムと同様、
インボイスの記載ルールに対応したものへ改修する必要があります。
また、仕入税額控除の計算に使用する書類とそれ以外の書類を自動で分類するために、
マスタ機能で課税事業者と免税事業者を区別できるシステムを選ぶのがおすすめです。

POSレジ/POSシステム

レシートや領収書の発行を求められる企業や軽減税率の商品を販売している事業者では、
POSレジやPOSシステムの見直しが必要です。
インボイスの記載ルールに則ったレシートや領収書が発行されるシステムを選びましょう。
また、事業者の業種によっては適格簡易請求書の要件を満たせば足りるケースもあります。

EDIシステム

EDIは、「Electronic Data Interchange」の略称で、企業間の文書のやりとりを電子化する仕組みのことです。
現在EDIシステムを利用している企業では、電子インボイスの導入が見込まれるため、システムの改修や仕様変更を行い制度に対応させる必要があります。
具体的には、電子文書のやりとりに関する国際標準規格である「Peppol(ぺポル)」を拡張した、「日本版Peppol」の導入が基本となるでしょう。

電子帳簿保存法に対応した契約書管理システム

2022年(令和4年)1月施行の改正電子帳簿保存法では、電子取引で受け取った書類の電子保存が義務化されました。
これは電子データで受領したインボイスにも適用されるため、電子インボイスを導入する際は、契約書管理システムや電子帳簿保存システムの見直しも必須です。