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賃料に消費税はかかる?テナント(事務所・店舗など)で課税される主な費用

目次
  1. テナントを借りるときの賃料に消費税はかかる?
  2. テナントの賃料に関してよくある疑問
  3. テナントで賃料同様に消費税がかかる費用
  4. 消費税がかかるテナント賃料のインボイス制度対応は終わりましたか?

モノを購入する際は、当然のように消費税を支払いますが、賃料の消費税について考える機会はあまりないかもしれません。しかし賃料は企業経営で必要な固定費の中でも多くの割合を占めるため、金額だけでなく消費税の有無や税率についても確認しておくことが重要です。

また賃料だけでなく、テナント(事務所・店舗)を借りる際に課税される費用についても解説していきます。

テナントを借りるときの賃料に消費税はかかる?

事業利用を目的としてテナントを借りる場合、支払う賃料に消費税は発生するのでしょうか。テナントは、一般的な住宅用の物件と比べて賃料が高い傾向にあるため、事前に把握しておくと安心です。

テナントとは?

テナントとは、事務所や店舗などビジネスを行う場所として貸し出される物件、またはそれらを借り受ける借主のことを指します。居住用賃貸物件との違いは、個人と法人のどちらが借りるのかではなく、物件の使用用途にあります。

住居用の場合、借主自身が暮らす目的で物件を利用するのが基本です。一方、事業用の場合は事業者がビジネス利用を目的として物件を借りるため、その用途はさまざまです。一戸建てを借りて事務所や店舗として利用したり、アパートの部屋を借りて一人暮らし用の社宅にしたりするケースが考えられます。

また、テナントは、居住用と比べて賃料や初期費用が高い傾向にあります。事業用の場合、利用者が多く、居住用と比較して建物が傷みやすいとされるためです。テナントの初期費用には、前家賃、敷金、礼金、仲介手数料などが含まれます。

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賃料に消費税はかかる?

テナントの賃料には消費税が課されます。テナントの貸付によって生じる賃料は、事業の対価とみなされるため、消費税の適用範囲に含まれるのです。消費税の税率は、2019年(令和元年)10月1日に8%から10%に変更されました。

なお、居住用賃貸物件では、家賃に消費税は課されません。居住用賃貸物件の貸付は非課税取引と扱われるためです。ただし、貸付期間が1カ月未満のケースや、旅館業での利用とみなされる場合は課税されます。例えば、ウィークリーマンションの賃貸や民泊を営む場合などが該当します。

また、上記の内容は家賃と合わせて支払う管理費や共益費、土地部分を賃貸する際の地代についても同様です。

テナントの賃料に関してよくある疑問

賃貸物件を事業用として借りると、賃料の支払いに税金が発生しますが、実際は事業用かどうか判断が難しいケースも少なくありません。ここでは、2つのケースについて確認します。

住居と兼用の場合、賃料に消費税はかかる?

両者が明確に区分できる場合、事業用の部分のみ課税されるのが基本です。例えば、1階が飲食店の店舗で2階が住居の場合、店舗部分は課税され住宅部分は非課税対象となります。一方、両者が明確に分かれておらず、主に住居として用いられる場合は非課税となることが一般的です。具体的には、貸主が住宅兼事務所としての使用を認めていて、居住用賃貸物件として契約していれば非課税となります。

ただし、事前に居住用として契約した賃貸物件を、後から事業用として利用するのは契約違反です。違約金の支払い、契約解除などのペナルティーを課されるおそれがあるため注意しましょう。居住用から事業用に変更する際は、新たに契約書を交わす必要があります。

会社が借り上げた社宅・従業員寮は、家賃に消費税がかかる?

社宅や従業員寮は、利用目的が従業員の居住用のため、会社が貸主に支払う家賃に消費税はかかりません。会社が従業員に有料で住まいを提供する場合も、同様の理由で非課税となります。

テナントで賃料同様に消費税がかかる費用

テナントを借りる際、貸主(大家さん、家主)や不動産会社に支払う費用は賃料だけではありません。こちらでは、項目別に消費税の有無について解説します。

礼金

礼金は貸主に対するお礼の意味合いで支払う費用です。契約終了により返還されるお金は課税対象になりませんが、礼金は退去時に返還されないことから、「資産の譲渡等の対価」と見なされ消費税が課されます。ただし、居住用の場合は非課税となり、消費税はかかりません。

【出典】「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

敷金、保証金

敷金とは、賃料の滞納や、退去時の修繕費用に備えて貸主に預けておくお金のこと。保証金も敷金と似た意味合いのお金で、主に関西地方で使用されています。事業用の場合、退去時に返還されるときは非課税、返還されないケースでは課税対象となります。居住用の場合はいずれも非課税です。

更新料

更新料は賃貸借契約を更新する際に貸主に対して支払う費用です。事業用の場合は課税され、居住用は非課税となります。また、事務手続きの対価として仲介の不動産会社に支払う「更新手数料」にも消費税がかかります。更新手数料は、事業用・居住用いずれも課税されるのがポイントです。

仲介手数料

仲介手数料とは、賃貸借契約を仲介する不動産会社に支払うお金です。仲介手数料は不動産会社が営む仲介業の対価という性質を持つため、事業用・居住用に関係なく課税されます。

駐車場代

駐車場代については、事業用・居住用いずれも基本的には課税されます。ただし、駐車場付き物件のように、家賃に施設利用料が含まれている場合は課税されません。

消費税がかかるテナント賃料のインボイス制度対応は終わりましたか?

テナントを借りる際に必要となる、賃料をはじめとした費用に消費税が生じるかどうかについてお伝えしました。消費税の有無は、選択した建物の種類や借主の性質ではなく、物件の使い道が関係します。一部例外はあるものの、事業用であれば課税対象、居住用の場合は非課税となります。

2023年10月からはインボイス制度が開始されます。課税対象であるテナント賃料も例外ではありません。モノを購入する際の支払いとは異なることが多い賃料の支払い。インボイス制度への対応も異なるケースがあります。「請求書を交付しないのだが、どう対応すれば良いか?」「賃貸借契約書の更新は必要なのか?」など、対応に疑問がある際は、ビズキューブ・コンサルティング株式会社にお気軽にご相談ください。【無料相談はこちら】