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定期借家物件の再契約で費用はいくらかかる?再契約料の目安や契約時の注意点も解説

目次
  1. 定期借家契約の再契約とは
  2. 定期借家契約のメリット・デメリット
  3. 定期借家契約における再契約の費用の目安
  4. 定期借家契約の再契約の注意点
  5. 再契約の費用や更新後の賃料が高すぎると思ったときの対処方法
  6. 定期借家契約の再契約の費用を理解して納得のいく契約を結ぼう

定期借家契約を再契約する場合、再契約料という形で費用が発生することがあります。定期借家契約の再契約を検討している管理者の中には、次のような悩みを抱えている方も多いでしょう。

  • 定期借家契約の再契約にかかる費用を正確に把握したい
  • 再契約時に発生する手数料や追加費用を抑える方法を知りたい
  • 契約関連のトラブルを未然に防ぐための注意点や対策を理解したい

本記事では、定期借家契約における再契約費用の目安や、再契約時の注意点を詳しく解説します。定期借家契約の再契約にかかる費用を事前に把握し、適切な手続きを行うための参考にしてください

定期借家契約の再契約とは

定期借家契約の再契約とは、契約期間が定められている物件を引き続き利用したい場合に必要な手続きです。普通借家契約の更新とは異なり、新たに契約を結ぶ必要があり、再契約料が発生することが多いです。以下に、定期借家契約の再契約について詳しく説明します。

そもそも定期借家契約とは

定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められている借家の契約です。

契約期間が満了すると賃貸契約は終了し、更新は行われません。継続して使用したい場合は、双方の同意の上で再契約を交わす必要があります。定期借家契約では、賃貸人は正当な事由を必要とせずに契約を終了できるため、賃借人が再契約を希望しても拒否することが可能です。

また、普通借家契約では1年以上の契約期間を設ける必要がありますが、定期借家契約では契約期間を自由に定めることが可能です。一般的には2年などの期間で契約が結ばれます。

定期借家契約と普通借家契約の違いを詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。店舗物件の定期借家契約のメリット・デメリットや注意点も解説しています。

定期借家契約を結ぶ店舗物件のメリット・デメリットとは?契約前の注意点も紹介
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契約更新と再契約の違い

普通借家契約における契約更新とは、既存の賃貸契約をそのまま継続することを指します。契約期間が満了した際に賃借人が更新を希望し、賃貸人に特別な理由がない限り、更新が行われます。更新の場合、契約条件は基本的に同じままで、新たに契約書を作成する必要はありません。ただし、更新料が発生する場合もあります。

一方、再契約とは、契約期間が満了した後に新たに賃貸借契約を結び直すことを指します。再契約の場合、既存の契約が終了となって新たに契約を結ぶため、契約条件が変更されることがあります。また、再契約料が発生する場合がありますが、礼金や敷金は引き継がれるケースが多いです。

契約更新と再契約の違いを理解することは、賃貸契約をスムーズに進めるために重要です。それぞれの契約形態に応じて適切に対応することで、トラブルを避けることができます。

契約締結から再契約までの流れ

定期借家契約から再契約までの流れは以下の通りです。

まず、契約締結時には「期間満了によって契約が終了し、更新はしないこと」を書面に明記します。1年以上の契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前に契約終了の通知を送付しなければなりません。その後、契約期間が満了となると、契約は自動的に終了になります。

賃借人が賃貸の契約期間を延長したい場合は、再契約の手続きをする必要があり、賃貸人の同意が必須です。再契約が合意されれば、新たに契約を締結し、再契約料を支払います。再契約が成立しない場合、賃借人は退去しなければなりません。

定期借家契約の再契約をする方法

定期借家契約の再契約を行う際には、まず現在の契約が終了していることが前提となります。

賃借人が再契約を希望する場合、賃貸人の同意の上で新たに定期借家契約を締結しなければなりません。再契約は書面で行い、「契約の更新がないこと」を明記し、契約内容の詳細な説明が必要です。賃貸人は、契約の更新がなく期間満了により賃貸借契約が終了することについて書面を交付し、説明します。

賃貸人と賃借人が再契約に合意すれば、新たな契約書を作成し、新規契約と同様の手続きが必要です。契約に基づき、賃借人が再契約料を支払うことで再契約可能となります。

定期借家契約のメリット・デメリット

定期借家契約には、メリットとデメリットの両面を把握すると良いでしょう。ここでは、特に費用面に関するメリット・デメリットに着目し、詳しく解説します。

定期借家契約のメリット

定期借家契約には、賃借人にとって費用面でのメリットがあります。

契約期間があらかじめ決まっているため、賃料が比較的安く設定されている傾向があります。そして、定期借家契約ではマナーの悪い賃借人の契約延長を拒むことができるため、建物全体の環境が良好に保たれている可能性が高いという利点もあります。

また、定期借家契約では契約期間が終了すると自動的に契約が終了するため、賃借人は次の店舗への移転費用や更新手続きのコストを予測しやすいです。事業計画を立てやすくなり、突然の移転や更新手続きに伴う予期せぬ出費を避けることができます。

定期借家契約のデメリット

定期借家契約の再契約を行う際には、通常の更新料とは異なる再契約料が発生することが多いです。再契約料は、新たに契約を結び直すための手数料であり、普通借家契約の更新費用よりも高くなる場合があります。再契約料には仲介手数料、事務手数料、保証料などが含まれます。

また、新たな賃貸における契約条件が設定されるため、賃貸人が賃料を見直すことが可能です。条件次第では賃料が値上がりする可能性があるので注意しましょう。

さらに、定期借家契約では契約期間が終了するたびに再契約を行う必要があり、再契約が確実にできる保証はありません。賃貸人の都合や方針により、再契約が拒否されることもあります。

定期借家契約における再契約の費用の目安

定期借家契約における再契約時に発生する可能性がある費用には、以下の4つがあります。

  • 仲介手数料
  • 事務手数料
  • 保証料
  • 敷金・礼金

それぞれの費用の目安を詳しく解説します。

費用その1:仲介手数料

定期借家契約の再契約時には、通常、不動産会社が間に入って契約を結び直すため、仲介手数料が発生します。仲介手数料の相場は賃料の1ヶ月分です。再契約を行う際にも手数料は必要となり、新たな賃貸借契約を締結するための手数料として理解されています。

管理会社と直接契約している場合には、仲介手数料が不要なケースもあります。再契約を検討する際には、契約形態や契約相手を確認し、仲介手数料の有無を把握することが重要です。仲介手数料は事前に交渉可能な場合もあるため、詳細を確認すると良いでしょう。

費用その2:事務手数料

事務手数料は、再契約に必要な契約書作成などの事務手続きにかかる費用です。

相場は賃料の1ヶ月分とされており、新たな契約を結ぶ際の必要経費となります。ただし、物件や契約内容、交渉次第では、事務手数料を賃料の0.5ヶ月分などに抑えられる場合もあります。

再契約を進める際には、事務手数料についても事前に確認し、交渉の余地があるかどうかを検討すると良いでしょう。

費用その3:保証料

定期借家契約の再契約時には、保証料がかかる場合があります。保証会社との契約は、定期借家契約が終了するタイミングで終了となることが多く、再契約を行う際には新たに保証契約を結び直す必要があります

保証料の相場は、賃料の0.5ヶ月分から1ヶ月分です。継続申し込みを行えば、通常の更新と同様に済みますが、新規契約の場合は初回保証料として賃料の1ヶ月分が必要となる場合があります。

再契約時の保証料は、契約の内容や保証会社の方針によって異なるため、詳細を確認し、適切な準備をすることが重要です。

費用その4:敷金・礼金

定期借家契約の再契約時には、敷金や礼金に関する費用は新たに発生しないことが一般的です。

敷金は退去時の原状回復費用として預けられており、再契約時には原則として初回契約時に支払った分を引き継ぎます。したがって、新たに敷金を支払う必要はなく、完全に退去する際に精算されることが多いです。

礼金も再契約時には新たに発生しないケースが多いです。契約内容によっては例外もあるため、事前に確認するようにしましょう。

定期借家契約の再契約の注意点

定期借家契約の再契約において、次の4つに注意しましょう。

  • 再契約時に賃料が上がる可能性がある
  • 再契約時にも契約書類一式を記入する必要がある
  • トラブルがあった場合は再契約を断られる可能性がある
  • 再契約の契約書の内容を細かくチェックして締結する

それぞれの注意点を見ていきましょう。

注意点その1:再契約時に賃料が上がる可能性がある

定期借家契約の再契約時には、賃料が上がる可能性があります。

再契約の際、賃貸人は新しい賃料を提示することがあり、市場相場に基づいて変更されることが一般的です。再契約前に、賃貸人からの通知をしっかり確認し、賃料が不当に高く設定されていないかをチェックすることが重要です。

周辺相場と比較して、賃料が適正かどうかを確認し、必要であれば交渉の準備をしましょう。ただし、賃貸人が提示する再契約条件には交渉の余地がない場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。      

注意点その2:再契約時にも契約書類一式を記入する必要がある

定期借家契約の再契約を行う際には、新たに契約書類一式を記入する必要があります

再契約とは新規契約を結び直すことを意味するため、申込書の記入、重要事項説明の受領、賃貸借契約書へのサインなどが必要です。身分証明書や住民票、印鑑証明などの書類を新たに提出することが求められます。書類が揃わないと手続きが遅れ、再契約が完了しない場合があるので注意しましょう。

事前に必要書類を準備し、スムーズに手続きを進めることが重要です。

注意点その3:トラブルがあった場合は再契約を断られる可能性がある

過去にトラブルがあった場合、定期借家契約の再契約を断られる可能性があります

例えば、周辺住民との騒音トラブル、頻繁なクレーム、賃料滞納などの問題が一度でもあった場合、賃貸人や管理会社は再契約を拒否する可能性が高くなります。過去のトラブルが原因で再契約できないケースもあるため、日頃からトラブルを避け、良好な関係を維持することが大切です。

再契約を希望する場合は、過去の行動が影響することを理解しておく必要があります

注意点その4:再契約の契約書の内容を細かくチェックして締結する

再契約を行う際には、新たに契約を締結するため、内容を細かくチェックすることが重要です。

再契約時は新しい契約を交わすため、最初の契約内容から変更がある可能性があります。特に、賃料の金額、契約期間、引き落とし日など、重要な項目を確認しましょう。

契約書の内容をしっかりと確認し、疑問点があれば賃貸人や管理会社に質問し、納得した上でサインすることが重要です。後々のトラブルを避けることができます。

再契約の費用や更新後の賃料が高すぎると思ったときの対処方法

再契約の費用や更新後の賃料が不当に高い金額を提示された場合は、慎重に推し進める必要があります。対処法として次の2つが挙げられます。

  • 周辺相場に比べて妥当な賃料かを確認する
  • 賃貸借契約に詳しい専門家に相談する

それぞれの対処法を詳しく解説します。

対処法その1:周辺相場に比べて妥当な賃料かを確認する

再契約時に賃料が値上がりする場合、根拠や理由を確認することが重要です。

賃貸人が提示する増額の理由が妥当かどうかを判断するために、周辺の賃貸相場を調べましょう。物件の立地や設備、築年数などを考慮して、現在の相場と比較することで、提示された賃料が適正かどうかを見極められる可能性があります。

また、賃料の増額理由が物価の上昇や固定資産税の増加の場合、賃貸人に具体的なデータや資料を提供してもらい、根拠を確認しましょう。賃貸人が適切な根拠を提供できない場合、増額請求の正当性に疑問を持つことができ、交渉の余地が生まれます。

さらに、再契約時期を事前に把握し、再契約に向けて周辺の賃貸相場や経済状況についての情報を収集しておくことも有効です。値上げが適正であるかどうかを判断しやすくなり、必要に応じて適切な対策を講じやすくなります。

テナント賃料の値上げ要求の対応に興味がある方は次の記事を参考にしてください。賃貸人から値上げを求められた場合に拒否できるかなど、適切な対処法を解説しています。

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対処法その2:賃貸借契約に詳しい専門家に相談する

再契約時に賃料の増額を通知された場合、賃料や法律に詳しくない場合は、専門家に相談することも検討しましょう。法的な知識がない場合は、自分自身で対応するのが難しいケースもあります。賃料適正化コンサルティングなどの専門サービスを利用することで、適正な賃料を確保し、無駄なコストを削減できる可能性があります。

専門家は、賃貸借契約や賃料に関する最新の法律や市場動向について熟知しており、増額理由が妥当かどうか客観的な評価が得られるでしょう。

賃料適正化コンサルティングに興味がある方は次の記事を参考にしてください。コンサルティングがもたらす効果や導入方法について詳しく解説しています。

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定期借家契約の再契約の費用を理解して納得のいく契約を結ぼう

賃借人は定期借家契約の再契約の費用を事前に把握しておくことで、適切な交渉や納得のいく契約につながります。本記事では、定期借家契約の再契約における費用の目安、再契約の注意点について詳しく解説しました。

想定していた金額よりも高い場合は、根拠となる資料を集め、賃借人は適切に交渉することも重要です。ただし、法的な知識に疎い場合は専門家の助けを借りることも視野に入れましょう。再契約の費用を理解し、納得のいく契約を締結しましょう。

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【監修者】幸谷 泰造(弁護士)

東京大学大学院情報理工学系研究科修了。ソニー株式会社で会社員として勤めた後弁護士となり、大手法律事務所で企業法務に従事。一棟アパートを所有する不動産投資家でもあり、不動産に関する知識を有する法律家として不動産に関する法律記事の作成や監修、大手契約書サイトにおいて不動産関連の契約書の監修を行っている。